消費者講座「不当表示ってどんなもの!?」が開催されました
Q1 法律に「一般消費者」とあるが、一般でない消費者も存在するのでしょうか。
A1 消費者庁では事業者とは無関係の「普通の消費者 = 一般消費者」と記載しています。時々、事業者関連の「消費者(社員・家族など)」から、問題となっている事柄について、「私は問題ないと思う」という意見が出されることもあります。
Q2 講演で「カニ(案内と違うカニが届いた)」の事例が説明されたが、これは「詐欺」であり、民法や刑法対象の裁判が必要になるのではないでしょうか。
A2 ご意見の通りで裁判もあり得ます。しかし、裁判の場合は多くの費用や時間が掛かること、裁判を起こした人しか救われないことなどのため、消費者庁では全消費者を対象に、「違反商品名・広告など」について公表することで広く消費者に注意喚起をしています。
Q3 街中で、商品特長として「癌に有効」・「各国で特許取得」・「糖尿病に有効」といった表示が以前から気になっているが、どう考えれば良いのでしょうか。
A3 街中では様々な表示が行われています。どう考えるかのポイントは、「裏付けとなる根拠があるかどうか」です。また、「癌や糖尿病に有効」といった表示は根拠がなければ厚労省管轄の薬事法違反になります。いずれも、表示の具体的な根拠について事業者とのやり取りが必要になります。
設立目的の消費者支援のために弁護士・司法書士・消費生活相談員による 不当表示等を調査し、勧告などを行なう「検討委員会」の活動事例です。
(1)県外水道業者の「出張費見積もり無料」広告にも拘わらず、「料金請求された消費者からの情報」で、不当表示であることを申入れ、是正させました。
(2)県内探偵業者にクーリングオフ記載がなく法に違反していることを申入れ、是正させました。
(3)県外司法書士の過払金着手金・調査料は無料というHP記載について「有利誤認」に該当する恐れがある事を申入れ、HP記載を是正させました。
(4)県内相続成年後見団体の、商品通販について、販売価格表示及び申込の撤回・解除に関する記載がない(特商法違反)ことを申入れ、是正させました。
(5)県外中古車業者、健康食品業者等への申入れ(継続中)、ほか数件の案件を検討中です。
消費者中心の活動委員会では「はてな(?)」と思う勧誘チラシや広告の表示について、事業者に適切な表示にするよう申入れ、改善を実現しています。
(1)大学生協勧誘チラシで「①リボ払い手数料」が、「②他より低くなっています」という推奨表示に新入生のお母さんから心配の声が届き、リボ払い手数料(通常15%と割高)についてチラシの①推奨表示の削除及び②利用上の注意喚起掲載を申入れ、10都県で70近い大学生協で改善されることとなりました。
(2)大手通販会社チラシの「900円クーポン」表示は、クーポンの使い道が無く、購入を煽(あお)るためのクーポン表示ではないかと申入れ、キャンペーンの終了という形で改善されました。
(3)大手通販会社商品「晴れと水」の①成分説明表示がほとんど読み取れないこと、②保存方法記載が不十分なため改善を申入れ、①・②の表示の改善の検討を進めるとの回答がありました。
◇不当表示等を差止めるなど消費者支援を強化するために、総理大臣による「適格消費者団体(現在全国で16団体)」認定が必要です。私たちも認定申請に向け準備を進めています。
・総理大臣認定のためには、不当表示等の差し止めや消費者目線での被害未然防止等の活動、支えていただく会員数100名程度(現在約80名)、安定した財政基盤などが必要となります。
・是非、皆様のご加入ご協力をお願い申し上げます。どなたでも加入できます!正会員と賛助会員を選べます。詳細はご連絡後に郵送いたします。年会費はすべて活動費や維持費に使われ人件費予算は0円です。現在、弁護士・司法書士・消費生活相談員が合計35名、学識経験者・消費者など合わせて83の個人・団体がボランティアで活動しています。消費者被害防止に意欲のある皆様をお待ちしています。