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県民・消費者のみなさま。
今年もご協力をいただきありがとうございました。
「消費者被害の無い社会のために!」
この間の活動の主な取組を報告いたします。
良いお年をお迎え下さい。
 
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県民・消費者のみなさま、こんにちは!
特定非営利活動(NPO)法人やまなし消費者支援ネットです!

 私たちは消費者被害の未然防止や、消費者被害救済のための調査・研究、消費者講座やアンケートなどの啓発事業、さらに、事業者の不当行為(広告表示や約款等の記載内容)など消費者からの被害情報等を受けて、事業者に対して是正勧告や差止活動を行っています。
 2019年11月時点で個人正会員(年会費2,000円):弁護士25人、司法書士・消費活相談員等の専門家、消費者・生協や消費者団体などの会員、賛助会員を併せて117人が加入しています。消費者契約法など4つの法律に対して違法性の有無をチェックして事業者に問合せや申入れ を行い、是正や差止めを行います。この間の主な事例をご紹介いたします。

1.
水道修理業者(県外)チラシに「出張見積もり無料」とあるが、実際には見積料金を請求された事例。「景品表示法違反」であると申入れを行い、是正を約束させました。

2.
司法書士事務所(県外)HPの「過払金問題等」で「着手金・調査料無料」とあるが、実際には有料の場合があるという事例。景品表示法の「有利誤認表示」に該当する旨、申入れ行ない、是正を約束させ、後日、HP上で修正を確認しました。

3.
(1)相続成年後見人協会(県内)広告において、マイライフノートの販売や講座の申込について、価格などの記載が無く「特定商取引法違反」について是正申入れを行い、事業者は不備を認め是正することを約束させました。同様の事例として、(2)消火器販売(県内)、(3)ハズキルーペ販売(県内)について、商品引き渡し時期・支払及び返品方法の記載が無く、「特定商取引法違反」として申入れを行い是正させました。

4.
県内のいくつかのマラソン大会規則において、「傷病やけが等の補償に対する免責事項」等」の事例。「消費者契約法に違反」している旨申入れを行い、改善する旨回答がありましたが、まだ一部について是正されないため引続き申入れ対応を継続しています。

5.
スポーツクラブ会則(県内)の、「入会金、会費及び諸費用は返金しません」記載に対して、「消費者契約法に違反」している事例。是正の申入れを行い、現在継続中です。

6.
銀行カードローン(県内2社)において、「加入者の死亡時には相続人は直ちに全額を返金するもの」という趣旨の事例。「消費者契約法に違反」している旨、申入れを行い、来年4月に改善すると回答有り。引続き監視を行うこととしています。

◇こうした活動は、県民・消費者のみな様から寄せられた情報について
 調査を行い、申入れ等を行うことによって、多くの消費者が同じ被害に
 遭わないという未然防止に繋がっています。

「これは変だ!」と思った情報について、当法人に情報をお寄せ下さい。

情報提供はこちらから!
やまなし消費者支援ネット事務局
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TEL:055-269-7771
FAX:055-269-7771
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