トピックス
消費者被害やトラブルに注意しましょう(国民生活センター情報)
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借金するよう指示して契約させる手口に注意
事例

友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からFX自動売買ソフトを勧められた。「高額なので支払えない」と言ったが「大体の人は1年で返済できるから借金すればよい」と言われ、契約することにした。消費者金融で年収220万円のフリーターと申告するように指示され、その日のうちにATMで50万円を借り入れて、事業者に送金したが、解約したい。

(当事者:学生 女性)

ひとことアドバイス

• 返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ返済
 できる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。

• 「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられ
 る場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょ
 う。

• 借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借り
 るよう指示されても、絶対に従ってはいけません。

• 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

*2022年4月から18歳で大人に! 一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。

オンラインサロンでのもうけ話に注意
事例1

SNSで知り合った人から、毎月2万円でオンラインサロンに入会すれば資産形成の勉強ができ、毎月の支払い分は在宅で稼げると勧誘され、入会した。しかし、全くもうからないため解約を申し出たが、1年契約なので途中解約はできないと言われた。

(当事者:学生 男性)

事例2

友人から、オンラインサロンを人に紹介すると紹介料約10万円がもらえるから参加しないかと勧められた。友人の紹介だから安心だと思い、会費約25万円を一括で支払ったが、別の友人から、だまされていると言われ不安になった。クーリング・オフしたい。

(当事者:学生 男性)

ひとことアドバイス

• インターネット上の会員制コミュニティ「オンラインサロン」を、お金もうけのノウ
 ハウを伝えるツールまたはサロン自体をもうける手段として利用している手口がみら
 れます。オンラインサロンは、会員以外はアクセスできず、事前に中身を確認できま
 せん。

• 確実にもうかる話はありません。「簡単にもうかる」「元が取れる」などの勧誘文句
 をうのみにせず、安易にコンタクトを取らないようにしましょう。

• 契約前に契約条件や運営事業者の会社名、住所、電話番号を確認しておきましょう。
 トラブルに備えて、チャットやメール等のやり取りの記録も残しておいてください。

• 人に紹介するビジネスモデルの場合、人間関係が壊れることもあるので注意しましょ
 う。

• 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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