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そのチケット大丈夫?‘‘推し‘‘に会えないかも!
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国民生活センター情報

事例
 息子と夫が、男性歌手のコンサートに行くことになった。チケットは定価1枚1万
 2千円程度とのことだったが、購入後、息子から2枚で約3万8千円だと聞いた。
 高すぎると思い確認すると、息子は転売仲介サイトで購入していたことが分かった
 。検索サイトで検索結果の一番上に表示されたので、正規のサイトだと思ったよう
 だ。男性歌手の公式サイトには「転売仲介サイトで購入したチケットと判明した場
 合は入場できない」と書かれていた。(当事者:男子高校生)

ひとこと助言
・「〇〇(歌手の名前)ライブ」などと検索すると、検索結果ページの上部に、転売
 仲介サイトの広告が表示されることがあります、公式チケット販売サイトだと勘違
 いしやすいため、注意しましょう。
・転売チケットでは、入場できない可能性があります。また、公演が中止や延期にな
 った際の払い戻しなども困難な場合があります。
・チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売をおこ
 なった場合、チケット不正転売禁止法違反として罰せられる場合があります。不正
 転売は絶対にしてはいけません。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサー
 ビスを利用しましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
   (消費者ホットライン188)。

◇ 第9回総会開催のお知らせ ◇
・日 時:5月30日(火)10時30分~11時30分予定。
・場 所:県立男女共同参画センター「ぴゅあ総合」
・新型コロナが終息していませんので書面議決中心に行います。
情報提供はこちらから!
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